大田区で児童手当をもらうための手続きとは?金額や制限、申請に必要なものをチェック

児童を養育している人に支給される「児童手当」。いったい誰が、いくらもらえるのか気になる人は多いでしょう。児童手当をもらうには条件や手順があり、申請には必要なものを揃える必要があります。

今回は、東京都大田区で児童手当をもらうための条件や手続き方法、金額、必要なもの、受給の際に気をつけたいことなどをご紹介します。

スムーズに受け取るために必要なことを確認しましょう。

児童手当とは

児童手当は、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給される給付金のことをいいます。

3歳未満は一人当たり月額15,000円(第三子以降は30,000円)、3歳以上で高校生年代までは一人当たり月額10,000円(第三子以降は30,000円)が支給されます。年間で計算すると大きな金額になるため、子育て家庭にとってはありがたい制度です。

支給時期は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の年6回。前月分まで(2か月分)を支給する仕組みとなっており、支給日は自治体によって異なります。

実際に子どもを養育している人物が受給者となるため、両親以外にも祖父母、親類、里親、児童養護施設の施設設置者も対象となります。

児童扶養手当との違い

児童手当と児童扶養手当はどちらも子育てのための給付金ですが、異なる性質をもっています。混同されやすいため、ここで整理しておきましょう。

児童手当は、18歳以下の子を養育する者に月額一律で支給される給付金です。子を養育するための基本的な経費の一部を補填することを目的としています。

一方、児童扶養手当は、子を養育するために必要な経済的な負担を軽減するために支給される給付金です。たとえば、父母が離婚した児童や父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童を養育している人が支給対象となります。

支給は18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)。

児童扶養手当は、世帯の所得に応じて支給対象者が決まります。所得制限があり、所得が一定水準以下である世帯が対象となります。

児童手当をめぐる政府の最近の動き

政府は2023年3月31日、少子化対策の一環として児童手当の改定案を公表しました。この改定案では現行の児童手当制度を見直し、より効果的な支援を行うことを目指しています。開始時期などは未定ですが、以下のような施策が検討されています。

所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給

現在は所得が一定以上の世帯には支給されない「所得制限」がありますが、これを廃止しすべての児童に児童手当を支給しようというもの

支給対象年齢を18歳まで引き上げ

支給対象の年齢を中学卒業までとしている現行の規定を廃止し、年齢を高校卒業まで延長しようというもの

多子世帯へ児童手当の増額

多子世帯とは満18歳未満の児童が3人以上いる世帯のことをいいます。多子世帯への支給額を見直し、増額しようというもの

東京都大田区では児童手当はいくらもらえる?

画像引用:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jitekaisei.html

支給対象年齢毎月の支給額
3際未満まで15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
中学生(第1子・第2子)10,000円
高校生(第1子・第2子)10,000円
0歳~高校生年代まで(第3子以降)30,000円

児童手当は支給対象年齢によって、また第3子以降かどうかによって金額が異なります。

児童手当はこれまで3歳未満から中学生まで児童手当がもらえる制度でした。

令和6年度より制度が改正され、所得制限撤廃や支給年齢、支給金額などが変更となりました。

東京都大田区で児童手当を受給するには?

児童手当を受け取るためには申請が必要です。

東京都大田区では、以下の方法で申請ができます。

  • 子育て支援課窓口(大田区役所3階23番)で申請する
  • 郵送する
  • 電子申請する

新規申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
  3. 受給者のマイナンバー確認書類
  4. 受給者の本人確認書類
  5. 受給者の健康保険被保険者証

※個々の状況に応じて別途書類が必要な場合がある

参考:https://www.ikuhaku.com/mains/systemdetail/tokyo/ota_ku/36441/#chapter8

東京都大田区で児童手当の申請をする際に注意すること

児童手当の申請をする際には、以下のことに注意しましょう。

第3子以降の算定方法の見直しについて

第3子以降の算定対象に含める対象の年齢が、18歳年度末を経過した後22歳年度末までに延長されました。

18歳年度末の経過後、22歳年度末までの子を算定対象に含めるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

たとえば、21歳、16歳、6歳の子を養育している場合

  • 21歳・・・第1子
  • 15歳・・・第2子
  • 6歳・・・第3子

児童手当は、15歳と5歳の子が支給対象です。5歳の児童に関しては第3子なので、月額30,000円が適用。この場合に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

申請が必要な対象者

制度改正後、以下の対象者は申請が必要となります。

  • 高校生年代以下(18歳年度末まで)の児童を養育していて所得上限限度額超過等により児童手当を受給していない
  • 高校生年代(15歳年度末経過後18歳年度末まで)の児童のみ養育していて児童手当を受給していない
  • 施設等受給資格者であり、委託等している児童のうち高校生年代(15歳年度末経過後18歳年度末まで)の児童がいる
  • 新たに施設入所等児童がいる

最終期限を過ぎないように注意しよう

児童手当の申請には最終期限があります。

大田区のホームページには、制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)必着と記載があります。

最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできないとされており、原則申請の翌月分からの支給になるため注意が必要です。

東京都大田区は子育てしやすい?独自の子育て支援

東京都大田区では、さまざまな子育ての支援やサービスを実施しています。

そのうちの一部をご紹介しましょう。

大田区こども食堂推進事業

こどもや保護者が安らげる居場所として地域で展開されている「こども食堂」の継続的・安定的な活動を支援するため、運営団体に対して補助を行います。

判走支援(ホームスタート・おおた)

地域ボランティアによる家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」を実施します。ホームスタートは地域ボランティアがご自宅を訪問し、保護者と一緒に家事・育児を行いながら、お悩みの傾聴など保護者に寄り添う支援です。

経済的支援が充実

大田区では、妊娠期から青年期までの子育て・支援サービスが充実しています。

たとえば、以下のような支援サービスです。

  • 妊婦面談を受けた人対象・・・子育て応援券(1万円)・出産応援ギフト(5万円)
  • 出産後(すこやか赤ちゃん訪問)・・・子育て応援ギフト(10万円)
  • 転入子育て世帯面接・・・QUOカード(5千円)
  • ファーストバースデーサポート事業(1歳)・・・子育て応援券(3万円)
  • セカンドバースデーサポート事業(2歳)・・・子育て応援券(1~3万円)

引用:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shien/kodomosien.html

東京都大田区の児童手当申請の手続きはお早めに

国から支給される給付金である児童手当は18歳以下の子を養育している親に、子ども1人あたり月額で対象に合わせた金額が支給されるものです。

子育てにはお金がかかるものだけにこの給付金はとてもありがたいものといえます。子どもに必要なものを買うのはもちろん、将来のために貯めておいて進学時に使うなど、有効に活用しましょう。

出生届を出すタイミングで手続きができるよう準備しておくと安心ですね。

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