東京都港区で児童手当をもらうための手続きとは?金額や制限、申請に必要なものをチェック
子どもが生まれたら給付される「児童手当」は、いったい誰がいくらもらえるのでしょうか。東京都港区で児童手当をもらうための条件や手続き、減額などの制限、受給の際に気を付けたいことなど、スムーズに受け取るために必要なことを確認しましょう。
児童手当とは

児童手当は、国から支給される給付金であり、15歳以下の子を養育している親に、子ども1人あたり月額15,000円が支給されます。この月額15,000円という金額は、年間で計算すると18万円になるため、子育て家庭にとってはありがたい制度といえます。
児童手当は2月・6月・10月にそれぞれ4ヶ月分がまとめて支給され、支給日は自治体によって異なります。支給対象者は15歳以下の子で、支給期間は0歳から中学校卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末である3月31日まで)です。受給者は、対象となる子の保護者や養育者です。実際に子どもを養育している人物が受給者となるため、両親以外にも祖父母、親類、里親、児童養護施設の施設設置者も対象となります。
児童扶養手当との違い
児童手当と児童扶養手当はどちらも子育てのための給付金ですが、異なる性質をもっています。混同されやすいため、ここで整理しておきましょう。
児童手当は、15歳以下の子を養育する者に月額一律で支給される給付金です。子を養育するための基本的な経費の一部を補填することを目的としています。
一方、児童扶養手当は、子を養育するために必要な経済的な負担を軽減するために支給される給付金です。児童扶養手当は、世帯の所得に応じて支給対象者が決まります。所得制限があり、所得が一定水準以下である世帯が対象となります。
児童手当をめぐる政府の最近の動き

政府は2023年3月31日、少子化対策の一環として児童手当の改定案を公表しました。この改定案では、現行の児童手当制度を見直し、より効果的な支援を行うことを目指しています。開始時期などは未定ですが、以下のような施策が検討されています。
所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給
現在は所得が一定以上の世帯には支給されない「所得制限」がありますが、これを廃止しすべての児童に児童手当を支給しようというもの
支給対象年齢を18歳まで引き上げ
支給対象の年齢を中学卒業までとしている現行の規定を廃止し、年齢を高校卒業まで延長しようというもの
多子世帯へ児童手当の増額
多子世帯とは満18歳未満の児童が3人以上いる世帯のことをいいます。多子世帯への支給額を見直し、増額しようというもの
東京都港区では児童手当はいくらもらえる?

支給対象年齢 | 毎月の支給額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限から上限限度額世帯 | 5,000円 |
上限限度額を超える世帯 | 支給なし |
児童手当は支給対象年齢によって、また第3子以降かどうかによって金額が異なります。さらに所得制限から上限限度額世帯は減額されます。上限限度額を超える世帯は支給されません。
東京都港区の児童手当の制限とは

上で述べた所得制限限度額、所得上限限度額についてみていきましょう。児童手当制度は子の父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方が受給者となります。世帯の合算所得ではないので注意しましょう。
所得制限限度額
所得が下の表の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は「児童1人当たり月額一律5,000円」の支給となります。

画像は東京都港区HPより
所得上限限度額
令和4年10月支給分から、所得が所得上限額以上の場合、児童手当は支給されません。なお児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
東京都港区で児童手当を受給するには?

児童手当を受け取るためには申請が必要です。東京都港区では、各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ持参する、港区役所子ども若者支援課子ども給付係に郵送する、マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)の3つの申請方法があります。
新規申請に必要なもの
- 認定請求書(各総合支所区民課保健福祉係の窓口または区役所ホームページのリンク先から入手)
- 受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
- 受給者と配偶者のマイナンバー確認書類
- 受給者の本人確認書類
- 受給者の健康保険被保険者証
- その他書類(申請者本人の健康保険証の写し、監護事実の同意書、所得に係る申立書、委任状など:必要に応じて)
東京都港区で児童手当の申請をする際に注意すること

児童手当の申請をする際には、以下のことに注意しましょう。
出生日から15日以内に児童手当の申請をする
児童手当の申請は、出生日から15日以内に行わなければなりません。赤ちゃんを住民登録するための出生届を14日以内に提出する必要がありますので、そのタイミングで同時に児童手当の手続きも済ませましょう。
現況届の提出が必要な場合は準備する
令和4年度からは、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することで、原則として現況届の提出は不要になりました。ただし以下の条件に該当する方は、現況届の提出が必要です。6月に送付されますので提出しましょう。
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、または離婚協議を取りやめた方も、中央区で状況を把握できていない場合は対象になります)
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
- 手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
- その他状況を確認する必要がある方
15日特例が使える場合がある
通常、児童手当は原則として申請月の翌月分から支給されます。しかし出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば申請月分から支給される決まりがあり、これを15日特例といいます。例えば8月31日に子どもが生まれた場合、9月1日~15日の間に間に児童手当を申請すると、8月に申請した扱いになります。
別居の場合は受給者の住まいの市区町村で申請
単身赴任などで別居している場合は、受給者となる方が住む市区町村で児童手当を申請します。また住民票を抹消して海外へ単身赴任する場合は、現受給者の受給資格が消滅します。新たに国内で子を養育する方が、認定請求手続きをしなくてはなりません。
離婚協議中の場合は子と一緒に住む保護者に児童手当が支給される
離婚協議中の場合は、子どもと一緒に住む保護者に児童手当が支給されます。決定したらすぐに申請手続きを行いましょう。
東京都港区は子育てしやすい?独自の給付金や補助金

東京都港区では、子育て支援のためのさまざまな取り組みを行っています。こちらではその代表的なものをご紹介します。
コミュニティバス乗車券の発行
3歳未満の子どもがいる区で定めた所得基準内に該当する世帯の保護者に、コミュニティバス乗車券を無料で交付します。対象者は、次の全てに当てはまる世帯の保護者1人です。
- 保護者と子どもが港区に住民登録があり、子どもの年齢が3歳未満である
- 世帯の主たる生計者(所得の高い人)が、区で定めた所得基準内
乗車券の通用期間は10月1日から翌年9月30日までの1年、ただし当該年度9月30日までに世帯の子が3歳になる場合は、3歳の誕生月の前月末までとなっています。児童手当受給中で対象となる世帯には「港区コミュニティバス乗車券発行申請書兼引換書」が送付されます。送付された「港区コミュニティバス乗車券発行申請書兼引換書」と運転免許証、パスポートなどの本人確認書類を持って、乗車券を使用する人が申請します。
子どもタクシー利用券の支給
東京都港区では令和5年7月より、多子世帯の移動を支援するため、未就学児が2人以上いる世帯を対象に、1世帯当たり24000円分のタクシー利用券を支給する予定です。申請は不要で、対象者には個別に案内があります。
港区子育て応援商品券の配付
東京都港区は、全ての子育て家庭が安心して生き生きと子育てができるよう、0歳から18歳までの子育て世帯を対象に、臨時に港区商店街連合会の電子スマイル商品券を「港区子育て応援分」として配付しています。支給額は子ども1人当たり5万円分です。対象者には個別で案内が郵送されます。
東京都港区の児童手当申請は出生後15日以内に手続きを

国から支給される給付金である児童手当は、15歳以下の子を養育している親に、子ども1人あたり月額15,000円が支給されるものです。子育てにはお金がかかるものだけに、この給付金はとてもありがたいものといえます。子どもに必要なものを買うのはもちろん、将来のために貯めておいて進学時に使うなど、有効に活用しましょう。
児童手当の申請手続きは、出生後15日以内にしなくてはなりません。出生届を出すタイミングで、同時に手続きができるよう準備しておきましょう。東京都港区では2月・6月・10月にそれぞれ4ヶ月分がまとめて支給されます。今後は子育て支援の拡充とともに、支給対象年齢が延長されたり、金額が増額されたりする可能性もあります。そうなった場合にも堅実に、有効に活用できるよう心づもりをしておきましょう。